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相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~
相続の作業や手続きにはいくつかの段階がありますが、そのひとつに相続財産の調査があります。
「財産」には積極財産だけでなく消極財産も含まれています。
つまり、借金やローンなどがあった場合、それを知らずに相続してしまうと、債務を負うことになってしまいます。
そのような事態を防ぐことができるのが、限定承認や相続放棄と呼ばれる手続きです。
まず、相続放棄(民法938条)は、文字通り相続を全て放棄することです。相続放棄をした者は、はじめから相続人ではなかったことになります。相続放棄は、相続の開始、すなわち被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述をする方法で行います。
相続人は、相続人の各人で行うことができ、他の相続人と歩調を合わせる必要がありません。
また、相続放棄によって相続順位が下の者が繰り上がります。
相続放棄は、債務超過の場合だけではなく、共同相続人のうちの1人に相続財産を集中的に相続させたいときにも用いることができます。
次に、限定承認(民法922条)は、相続によって得た財産の限度において、被相続人の債務及び遺贈を弁済するという留保をつけるものです。少し難しいので、具体例を用いて説明します。
亡くなったAさんは、借金が1億円ありました。しかし、Aさんの自宅の土地建物は、価額にして約2000万円でした。
相続人である、Aさんの妻Bさんや子のCさんは、実家を失いたくありませんが、1億円の返済は難しいという状況です。
このとき、限定承認を利用することで、自宅の価額と同額である、2000万円の限度で借金を相続し、その代わりに自宅も相続できるようになります。このように手放したくない財産があるときや、債務超過なのかどうかが微妙な場合に有効な制度が限定承認です。
また、限定承認は相続放棄と異なり、相続人全員で行うことが必要であり、また、相続開始があると知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行います。
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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事務所概要
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