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取引先が経営破綻した場合の回収方法

取引先が経営破綻した場合は、売掛金の回収は相当に困難だといえます。
しかし、考えられる法的な手段を尽くして、少しでも多く債権を回収できるように行動することになります。

取引先が経営破綻したとの情報が入った場合には、まずは取引先の実情を確認し、確かであれば、対応を考えます。

 

・納入の停止
契約上の未納品の商品については、納入を停止します。

 

・納品済みの商品の引き揚げ
代金完済まで所有権を売主に留保する契約をしている場合は、引き揚げが可能です。
また、所有権留保契約を締結していなくても、該当商品の売買契約を、債務不履行に基づく解除、または合意での解除をすることで、解除の効果として商品の返還を求めることでも引き揚げが可能です。

その場合、取引先の倉庫等から勝手に持っていくのではなく、トラブル防止のために取引先との間で書面を作成し、相手方に立ち会ってもらって、引き揚げを行います。

 

・相殺
相手方に対してこちらも債務を負っている場合は、互いの債権債務を対当額で相殺することによって、支払いを受けたのと同じ効果を得ることが考えられます。

ただし、相手方の破産手続開始決定後あるいは支払停止を知った後、または破産の申立を知った後に相手方に対して負った債務や、相手方に対して取得した債権については、相殺は原則として禁止されています。

 

・債権譲渡・代物弁済
相手方が了解すれば、代金の代わりとして、相手方の所有する商品や売掛金等の債権を譲り受けることが考えられます。

ただし、その後相手方が破産したり、相手方の他の債権者が申し立てた場合、債権者の間での平等が害されるとして、詐害行為取消権や否認権の行使が行われ、せっかく回収したお金や商品等を返さなければならない可能性があります。

 

・動産売買の先取特権の行使
動産の売主には、動産の売却代金から他の債権者に優先して債権を回収できるという「先取特権」があります。
動産売買先取特権は、破産手続きにおいては別除権として扱われ、相手方が破産しても、破産手続きとは別で行使することができます。

 

三堀法律事務所は、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県の皆さまからのご相談を承っております。
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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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