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離婚手続きの種類と流れ

離婚手続きとして一般的なものは、主に4つあります。

 

①協議離婚
夫婦が話し合いを行い、合意によって離婚を成立させる方法です。手続きのうえで必要な書類は、夫婦双方及び証人の署名押印がなされ必要事項が記入された離婚届だけであり、非常に簡便な手続きで離婚できます。

そのため、夫婦が離婚について合意できている場合には、協議離婚を選ばれる方がほとんどです。

しかし、慰謝料や財産分与、養育費など離婚の際の条件についても夫婦で話し合っておく必要があり、話し合っていない事項があった場合などには離婚後にトラブルとなるケースも多くあります。
そのようなトラブルを防止するために、離婚時には弁護士等に相談したうえで離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

弁護士等に相談したうえで離婚時の条件をすべて書き出し、証拠として離婚協議書を作成することで後々のトラブルを少しでも防止することができます。また、離婚協議書に残すだけでなく、それを強制執行認諾約款付きの公正証書とすることで、法的な効力を高めることも検討するとよいでしょう。

 


②調停離婚
家庭裁判所に夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を申し立て、調停における話し合いによって離婚に合意し、離婚を成立させる方法です。
離婚調停は、調停員が夫婦それぞれの意見を聞き、夫婦は相手の意見を調停員から聞くことになります。

そのため、夫婦だけで話し合いを行うことで感情的になるといったことを防ぐことができます。また、家庭裁判所から通知が来るため、離婚の話し合いを拒否している場合にも有効な方法となるほか、原則として離婚調停の最中に夫婦が顔を合わせることはないため、モラハラやDV(家庭内暴力)の被害を受けている方にも利用しやすい制度となっています。

 


③審判離婚
審判離婚は、家庭裁判所の裁判官が職権により離婚の審判を下し、それによって離婚が成立する方法です。
2週間以内であれば異議申立てることで不成立にすることもできるため、あまり活用されることがありません。

 

④裁判離婚
家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決によって成立させる離婚の方法です。
離婚裁判を起こすには、民法上の離婚事由に該当していること、少なくとも一度は離婚調停を行い不成立に終わっていることなどの条件があります。詳しくは弁護士までお尋ねください。

 

三堀法律事務所は、東京都千代田区を中心として新宿区、港区、中央区など東京都の皆様、千葉県、神奈川県の皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題についてお悩み方は、三堀法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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事務所概要

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事務所名 三堀法律事務所
弁護士 三堀 清(みほり きよし)
所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館5階559区
TEL/FAX TEL:03-5220-0021 / FAX:03-5220-0022
営業時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝、年末年始
アクセス 有楽町駅、日比谷駅から徒歩1分