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ハラスメント(セクハラ・パワハラ)問題への対応

昨今、ハラスメントが社会問題となっています。ハラスメントとは「人に対する嫌がらせ」を意味し、主に学校や職場におけるいじめや嫌がらせのことをいいます。
その種類は、性的な言動を向けられるセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)、妊娠や出産、育児休暇に際して嫌がらせを受けるマタニティ・ハラスメント(マタハラ)、上司などが地位・権限を濫用して行うパワー・ハラスメント(パワハラ)などが代表的ですが、これらが複合的になったタイプのものもありますし、また、同僚間でのいじめも問題となっています。

 

ハラスメントに対して、企業側が知りながら放置することは許されません。しかし、ハラスメントに気づけないことや、対策をどうしたらいいかわからないということもあるでしょう。では、企業はどのような対応をするべきでしょうか。

 

一番大切なのは、ハラスメント防止を徹底することです。これらは、法律でも義務付けられているため、大切です。

男女雇用機会均等法には、事業主にハラスメント防止措置をとる義務があることが明記されています。

具体的、セクハラ防止の周知・啓発を図ることや、ハラスメント相談室の設置などを通して相談に応じる体制を作ることなどです。

育児介護休業法では、妊娠・出産・介護休業等の取得による嫌がらせを防止するための措置を講じることが定められています。

改正労働施策総合推進法ではパワハラ防止措置が義務付けられています。

 

このような防止措置をしていたにもかかわらずハラスメント事案が発生してしまった場合、対応を誤ってしまうと、職場環境の悪化や風評被害、さらには裁判等の紛争にもつながりかねません。

そこで、内部調査や、最初防止措置、加害者への厳正ない処分、被害者への適切対応を図ることが大切です。

この段階では特に、迅速で適切な対応が大切ですから、弁護士まで早急にご相談いただくことをおすすめいたします。

 

三堀法律事務所では、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に関東における風営適正化法に関する問題、産廃物処理、企業法務、相続、事業承継など様々な法律問題に関する相談を承っております。
事前に予約していただければ休日や時間外でも対応可能です。
何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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事務所名 三堀法律事務所
弁護士 三堀 清(みほり きよし)
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