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風営適正化法の許可・届出が必要な業種とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風営法)で届出が必要な業種は、風営法2条に記載されているものとなります。
そしてその種類としては、キャバクラなどの「接待飲食等営業」とパチンコ屋などの「遊技業」、性風俗店の「性風俗関連特殊営業」の大きく3つに分けられます。
以下でそれぞれについて、より詳しく見ていきます。

 

まず「接待飲食等営業」として、
①1号営業:キャバクラやホストクラブなどの客を接待して、客に遊興または飲食させる営業
②2号営業:ディスコやクラブなどのうち10ルクス以下の暗い場所で飲食させる営業
③3号営業:カップル喫茶や個室居酒屋、ネットカフェなどの、他から見通すことが困難であり、かつ広さが5平方メートル以下の場所で飲食させる営業
④特定遊興飲食店営業:ナイトクラブなどの客に遊興をさせ飲食させる営業で、深夜0時から朝6時までの時間帯にも営業するもの

 

以上の4つが挙げられます。
ここでいう接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこととされていますが、従業員が客と談笑したりお酌したりする行為などが当たります。

 

また、「遊戯業」として、
①4号営業:雀荘やパチンコ屋などの遊戯を目的とした営業
②5号営業:ゲームセンターなどの遊戯を目的とした設備を有する営業
が挙げられます。

 

最後の「性風俗関連特殊営業」はさらに店舗型(1から6号)・無店舗型(1・2号)・映像送信型性風俗関連特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業に分けられています。


①店舗型性風俗特殊営業1号:ソープランドの浴場に個室を設け、個室内で異性客と接触する営業
②同2号:ファッションヘルスなどの浴場以外の場所で個室を設け、個室内で異性客と接触する営業
③同3号:ストリップ劇場などの、衣服を脱いだ人の姿を見せる興業などの経営する営業
④同4号:ラブホテルなどのメインとして異性を同伴する客の宿泊に供する施設を利用させる営業
⑤同5号:アダルトショップなどのアダルトビデオやグッズを販売、貸し付けをする営業
⑥同6号:出会い系喫茶などの上記1から5号以外の性風俗に関する営業
⑦無店舗型性風俗特殊営業1号:デリヘルなどの住居等において異性客と性的好奇心に応じて接触する者を派遣する営業
⑧同2号:通販でメインとしてアダルトビデオやグッズを扱う営業
⑨映像送信型性風俗特殊営業:インターネットなどで性的な映像を配信するといった営業
⑩店舗型・無店舗型電話異性紹介営業:テレクラなど、店舗の有無を問わず異性と電話させる営業


が挙げられています。

 

三堀法律事務所は、千代田区や新宿区、港区、中央区を中心に、東京都や神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県の皆様のお悩み解決に尽力しております。
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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

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所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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