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風営法違反における処分とは?

風営法違反における処分には、刑事処分と行政処分の2つがあります。

まず刑事処分とは、風営法に規定される罰則を受けることを指し、内容としては懲役刑、罰金刑、科料が設定されています。
刑事処分が課される行為としては、その刑の軽重により7つに分けられています。

 

①2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科
・無許可で性風俗関連特殊営業以外の風俗業を営むこと
・不正な手段で風俗営業の許可や承認を得ること
・名義貸し
など

 

②1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科
・構造または設備(遊技機を含む)を公安委員会の承認を受けずに変更すること
・不正な手段で構造または設備(遊技機を含む)変更の承認を受けたこと
・不正な手段で特例風俗営業者の認定を受けたこと
・18歳未満の者に客の接待をさせる
など

 

③6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科
・客引き行為(その目的で立ちふさがる、つきまとうなどの行為を含む)
・雀荘やゲームセンターなどで現金を賞品とすること
・無許可で性風俗特殊営業をすること
など

 

④100万円以下の罰金
・性風俗特殊営業において違反する広告宣伝行為
・従業者名簿の備付義務違反や接客従業者等の生年月日や国籍などの確認義務違反の行為
・警察の立入りを拒む、妨害するなどの行為
など

 

⑤50万円以下の罰金
・許可申請書や添付書類に虚偽の記載をすること
・特例風俗営業者が必要な届出をしないこと
・パチンコ屋などの遊戯業において、玉やメダルなどを持ち出させること
など

 

⑥30万円以下の罰金
・許可証の掲示義務違反の行為
・許可証の書換えといった変更事項に関する届出義務違反の行為
・営業の停止の標章を破壊、汚損などすること
など

 

⑦10万円以下の科料に当たる行為
・営業者の死亡などにより許可証や認定証の返納をしなければならない者がその返納しないこと

また行政処分とは風営法に違反した場合などに、行政庁から科される許可取り消し、営業停止、指示処分などの処分をいいます。

 

許可取り消しを受ける可能性のある行為としては、
・不正の手段により許可または承認を受けたこと
・風営法4条1項各号に掲げられている欠格事由(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者など)に該当していること
・正当な事由がないのに、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと
・営業許可を受けた者が、3月以上所在不明であること
が挙げられています。

 

許可取り消し、または営業停止処分を受ける可能性のある行為としては、
・法令及び条例に違反し、しかも著しく善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全の育成に障害を及ぼすおそれがある行為
・風営法にもとづいて行なれた公安委員会の処分に違反する行為
・公安委員会が定めた風俗営業許可の条件に違反する行為

 

指示処分とは、違反の防止及び違反状態からの改善を目的とし、営業者の自主的な努力を促す行政処分のことをいいます。
指示処分は具体的に「どこが違法状態であることからその部分をこうしろ」といった形でなされます。この指示処分を無視したり、何度も指示処分がなされるなど違反行為を繰り返したりすると、許可の取り消しや営業停止処分を受けることもあります。

 

三堀法律事務所は、千代田区や新宿区、港区、中央区を中心に、東京都や神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県の皆様のお悩み解決に尽力しております。風営法関連だけでなく企業法務や相続など、身の回りの法律問題でお困りの際はぜひご相談ください。

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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

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所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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