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廃棄物の種類~産業廃棄物と一般廃棄物等

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1 廃棄物の種類

⑴ 廃棄物とは

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃棄物処理法」又は「廃掃法」と略されます。以  下「法」といいます。)は,「 『廃棄物』とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であった,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。」と定義づけています(法2条1項)。

要するに汚物・不要物の類を「廃棄物」として適用対象にしております。

⑵ 物の分類と廃棄物の分類

 法は,「物」を「有価物」と「廃棄物」に分け,「廃棄物」を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに分けております。

「廃棄物」のうち,「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち,性状や発生量から法及び廃棄物処理法施行令(以下「令」といいます。)で定める20種類を「産業廃棄物」といい(法24条1項,令2条),それ以外を「一般廃棄物」といいます。

 事業活動に伴って生じた廃棄物であっても,「産業廃棄物」に定められていないものは,「一般廃棄物」なのですが,特に「事業系一般廃棄物」といわれることがあります。

 

2 産業廃棄物には何があるか?

 「産業廃棄物」に指定されているのは,「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち,その性状や発生量に応じて法で6種類(法24項1号),廃棄物処理法施行令(以下「令」といいます。)により14種類となります(令2条)。

種類

指定業種等

備考

根拠条文

燃え殻

 

管理型

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汚泥

 

 

廃油

 

埋立禁止

 

廃酸

 

 

廃アルカリ

 

 

廃プラスチック類

 

 

 

紙くず

建設業,パルプ,紙又は紙加工品の製造業,新聞業,出版業,製本業及び印刷物加工業等に係るもの。

PCBを含むもの。

管理型

令2条1号

木くず

建設業,木材又は木製品の製造業,パルプ製造業,輸入木材の卸業及び物品賃貸業に係るもの,パレットに係るもの。

PCBを含むもの。

令2条2号

繊維くず

建設業,繊維業に係るもの。

 

令2条3号

動植物性残渣

食料品製造業,医薬品製造業又は香料製造業に係るもの。

2条4号

動物性固形不要物

と畜業に係るもの。

令2条4号の2

ゴムくず

 

 

令2条5号

金属くず

 

 

令2条6号

ガラスくず及び陶磁器くず

 

 

令2条7号

鉱さい

 

管理型

令2条8号

がれき類

 

 

令2条7号/9号

動物のふん尿

畜産業に係るもの。

 

令2条10号

動物の死体

畜産業に係るもの。

 

令2条11号

集塵施設で集められたものばいじん

 

管理型

令2条12号

廃棄物の処理物

廃棄物処理業

管理型

令2条13号

 

 

3 特別管理産業廃棄物

 「特別管理産業廃棄物」(「特管産廃」と略されます。特管産廃以外の産廃を「普通産廃」といいます。)は,「産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるもの」をいい,以下のものがあります(法2条5項,令2条の4)。

種類

細目

備考

根拠条文

燃えやすい廃油

 

揮発油類,灯油類及び経由類→消防法上の第4塁第2石油類が「引火点70℃以下」とするもの。

令2条の4第2号,廃掃法施行規則(以下「規則」という。)1条の2第1項

強酸・強アルカリ

 

強酸→pH2以下

強アルカリ→pH12.5以上

令2条の4第2・3号,施行規則1条の2第2・3項

感染性産業廃棄物

 

針に血液の不着した注射器等→血液=液状なら廃アルカリ,固形なら汚泥/針=金属くず/ポンプ=廃プラスチック類の混合物だが,一体として感染性産業廃棄物となる。

令2条の4第4号,別表第1の4の項の下欄・別表第2の下欄

特定有害産業廃棄物

PCB(ポリ塩化ビフェニール)関連廃棄物

廃PCB/ PCB汚染物/ PCB処理物

令2条の4第5号イ〜ハ

廃水銀等

 

令2条の4第5号二

飛散性廃石綿等

 

令2条の4第5号ト

有害金属等を含む産業廃棄物

特定の有害物質を,一定量以上含む一定の物品で,一定の施設・業種から排出された産廃

令2条の4第5号ホ,ヘ,チ〜ル,同第6~11号

 

 

4 特別管理一般廃棄物

 また,一般廃棄物の中にも,「特別管理一般廃棄物」とされるものがあります(「特管一廃」と略されます。特管一廃以外の産廃を「普通一廃」といいます。)。これは,「一般廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるもの」をいい,以下のものがあります(法2条3項,令1条)。

 

種類

細目

備考

根拠条文

PCB部品

 

PCBを使用した廃エアコン/廃テレビ/廃電子レンジ

令1条1号イ〜ハ

廃水銀等

 

一般廃棄物から排出された水銀使用製品を処理して回収された水銀。

令1条1号の2,1号の3

ばいじん

 

焼却処分された一般廃棄物の燃えかすであるが,ダイオキシン濃度の基準廃棄物処理施設で集じん施設で集められた燃えかす,さいおから排出される,

令1条2〜7号,別表第1の1の項の中欄・下欄,別表2の項の中段・下段,別表第1の3の項の中段・下段

感染性一般廃棄物

 

病院等から排出される血のついた包帯→血液=液状なら廃アルカリ,固形なら汚泥(産廃),包帯=繊維くず(一廃)だが,一体として感染性一般廃棄物となる。

令1条の4第8号,別表第1の4の項の中段・下欄

 

 

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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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