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財産分与とは|課税対象や住宅ローンがある場合の注意点

■財産分与とは
一般的に財産分与とよばれるものは、正確には清算的財産分与とよばれ、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚後に各自のものになるように分配することをさします。
財産分与の対象となる財産は共有財産とよばれ、対象とならない個人の財産は特有財産とよばれます。

共有財産には、現金など預貯金や有価証券のほか、購入した自動車や住宅などがあたります。また、将来受け取ることができる厚生年金も共有財産となるほか、住宅ローンや自動車ローンなど負の財産も共有財産として財産分与の対象となることに注意が必要です。
特有財産には、夫婦がそれぞれ個人で使用していた衣類や家財のほか、独身時代の財産などがあたります。

清算的財産分与では、夫婦のそれぞれが2分の1ずつ共有財産を分け合います。
これは、専業主婦(専業主夫)であったとしても、家庭を支えていたことで共有財産を築くことができたと考えられるからです。

 

■課税対象や住宅ローンがある場合の注意点
前述の通り、住宅ローンについても財産分与の対象となります。
財産分与では、税金に関しての検討も注意深く行う必要があります。
原則として財産分与が金銭によって行われる場合は、所得税が発生しません。

しかし、住宅ローンが残っている家を財産分与され、売却して財産分与の額以上の利益があった場合には、その利益に所得税が課税されると考えられます。

また、賃貸用の住居を財産分与した場合には財産分与した側に課税され、居住用の住居の場合は特例により税金の控除を受けることができるなど、税制の問題も関係するため、複雑です。
財産分与の金額が高額になると考えられる場合には、専門家に相談し、最適な財産分与の方法を検討することが、当事者双方にとって有益です。

 

三堀法律事務所は、東京都千代田区を中心として新宿区、港区、中央区など東京都の皆様、千葉県、神奈川県の皆様から広くご相談を承っております。
現在、離婚に関する価値観は多様化し、正確の不一致・リストラ・ギャンブル依存症・不妊などを理由とするほか、熟年夫婦の生活のずれなども原因となり、選ぶべき手続きや対応も状況により異なります。

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弁護士三堀 清(みほり きよし)

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所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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