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遺言執行者 義務
- 離婚時の子供の親権と養育費について
養育費は、原則として子どもが成人するまで支払う義務があります。しかし、近年は子どもの進学率が向上しており、大学や大学院などの高等教育機関に進学する方も多くなったため、子どもが社会に出て自立するまでの間の養育費の支払いを求めるケースも一般的になっています。一方で、離婚後しばらくしてから養育費が未払いとなるケースも多...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラ)問題への対応
これらは、法律でも義務付けられているため、大切です。男女雇用機会均等法には、事業主にハラスメント防止措置をとる義務があることが明記されています。具体的、セクハラ防止の周知・啓発を図ることや、ハラスメント相談室の設置などを通して相談に応じる体制を作ることなどです。育児介護休業法では、妊娠・出産・介護休業等の取得によ...
- 労働組合との交渉対応
この点、労働組合が交渉を求める事項が、義務的団交事項に該当する場合は、原則として誠実に交渉しなければなりません。義務的団交事項とは、組合員の労働条件や団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものをいいます。例えば、賃金、労働時間、配転、懲戒、解雇などに関する事項です。逆にいえば、経営や生産に関...
- 就業規則の作成と規定の見直し
就業規則の作成に関するルールとして、10人以上の労働者がいる場合、就業規則を作成する義務があります(労基法89条)。就業規則には、必ず記載しなければならない事項が法律上決められており、記載すべきこととしては、始終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、昇給、退職などがあります。就業規則の作成、変更をする際は、過半数組...
- 産業廃棄物排出事業者の定義
そして、産業廃棄物排出事業者には、「処理義務」、「委託基準」、「マニフェスト」、「罰則」というような義務が課されています。処理義務とは、産業廃棄物排出事業者が、事業活動に伴って排出した廃棄物については、自らの責任において処理する義務のことです。もっとも、全ての事業者が自ら処理することができるとはいえません。そこで...
- 廃棄物処理法違反(不法投棄など)をした場合の罰則
見つかった違反事項が軽微である場合には、口頭指導と担当者名指導票の交付が行われるだけですが、違反事項が重大である場合には、文書通知と改善計画書の提出が義務付けられます。 上記行政指導によって違反が改善される場合には、是正されたことの確認と経過観察が行われます。しかし、是正されない場合には、行政処分が行われます。
- 風営法違反における処分とは?
・従業者名簿の備付義務違反や接客従業者等の生年月日や国籍などの確認義務違反の行為・警察の立入りを拒む、妨害するなどの行為など ⑤50万円以下の罰金・許可申請書や添付書類に虚偽の記載をすること・特例風俗営業者が必要な届出をしないこと・パチンコ屋などの遊戯業において、玉やメダルなどを持ち出させることなど ⑥30万円以...
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当事務所が提供する基礎知識
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債務回収までの期間や...
債権回収までの期間は、事情によって異なりますが、以下の例が挙げられます。まず、弁護士が債権回収を受任した場合、 […]
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ガールズバーの営業に...
ガールズバーの営業において風営法の許可が必要となるケースとは、どのようなものが挙げられるのでしょうか。許可が必 […]
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ハラスメント(セクハ...
昨今、ハラスメントが社会問題となっています。ハラスメントとは「人に対する嫌がらせ」を意味し、主に学校や職場にお […]
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相続割合の決め方とは...
相続財産の分け方には、3つの方法があります。法定相続分、遺産分割協議、遺言書です。 ①法定相続分法律 […]
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客引きにあたる行為と...
ニュースで「客引きで逮捕された」と聞くことがありますが「客引き」についてあまり知らない方も多いようです。この記 […]
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取引先が経営破綻した...
取引先が経営破綻した場合は、売掛金の回収は相当に困難だといえます。しかし、考えられる法的な手段を尽くして、少し […]
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よく検索されるキーワード
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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事務所概要
事務所名 | 三堀法律事務所 |
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弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館5階559区 |
TEL/FAX | TEL:03-5220-0021 / FAX:03-5220-0022 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝、年末年始 |
アクセス | 有楽町駅、日比谷駅から徒歩1分 |